| 訪問介護 |
ホームヘルパーが居宅に派遣され、日常生活の世話や介護をするサービスです。
掃除・洗濯・買い物・調理や排泄の世話などのサービスを提供します。 |
| 訪問看護 |
看護婦や保健婦が居宅に来て、主治医の指示書に基づく看護サービスを提供します。
体の状況の把握、床ずれや傷の処置、医療器具の付いている患者の管理を行います。 |
| 訪問入浴 |
居宅に浴槽を運び込んで、入浴の介護を行うサービスです。 |
| 訪問リハビリテーション |
理学療養士や作業療養士が居宅に来て、医師の指示に基づき、心身の機能の維持・回復を目指しリハビリテーションを行うサービスです。 |
通所介護
(デイサービス・日帰り介護) |
送迎バスで通所介護事業所に要介護者を迎え入れて、入浴・食事などの介護や、機能回復訓練・生活相談などを行うサービスです。送迎費用は介護給付に含まれます。 |
通所リハビリテーション
(デイケア・日帰りリハビリテーション) |
送迎バスで指定事業所(介護老人保健施設、病院または診療所のいずれか)に要介護者を迎え入れて、心身の機能の維持・回復を図り理学療法・作業療法などのリハビリテーションを行うサービスです。送迎費用は介護給付に含まれます。 |
| 福祉用具の貸与・購入費の支給 |
車椅子、特殊ベッド、歩行支援具など自立を支援するための福祉用具を貸与するサービスです。また、腰掛け便器、特殊尿器や入浴補助用具などレンタルに馴染まない器具は、購入費が給付対象となります。 |
短期入所生活介護
(福祉施設へのショートステイ) |
介護老人福祉施設などの福祉施設に短期間(1〜2週間)入所して、入浴・排泄・食事などの介護、日常の世話、機能訓練などを受けるサービスです。 |
短期入所療養介護
(医療機関へのショートステイ) |
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、診療所などに短期間(1〜2週間)入所し、看護、医学的管理の下で介護や機能訓練、必要な医療を受けるサービスです。 |
| 居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士や栄養管理士が居宅を訪問し、療養上の管理や 指導を行うサービスです。
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痴呆対応型共同生活介護
(痴呆性高齢者グループホーム) |
要介護痴呆性高齢者が5〜9人で共同生活し、日常生活上の世話を受けるサービスです。
このサービスは、寝たきりや食事・入浴が自分でできない人は対象外です。つまり身体的には動けても、痴呆のために世話人を必要とする人が対象となります。
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| 特定施設入所者生活介護 |
介護事業者とし指定を受けている有料老人ホームと経費老人ホームを特定施設といい、介護保険ではこれらを居宅とみなし、介護認定を受けた入所者に対する介護サービスを居宅サービスの給付対象としています。 |